同日得喪の手続き【社会保険】 同日得喪とは?定年退職後 再雇用、健康保険の保険証、厚生年金はどうなる?添付書類は?
協会けんぽが保険料率3月改定(4月納付分)
中小企業の多くが加入している協会けんぽは、保険料率は
医療費の支出状況に応じて毎年改定されています。
都道府県別に保険料率は異なっており、保険料額表も
各都道府県別となっています。
今回、平成30年3月改定(4月納付分)となっており、社会保険料を翌月に
徴収している会社は、4月に支払われる給与から保険料が変更になりますので
自社で給与計算を行っている会社は注意してください。当月徴収でない限り
4月から控除額の変更になります。
なお介護保険料率は、1,65%から1,57%に引下げということで下がって
いてこちらは全国一緒です。
平成30年度の全支部の平均保険料率は前年同様10%となんとかギリギリ
維持しておりますが、今後は楽観視できない状況で保険料率をあげていかな
ければ運営できなくなってくると思います。
ちなみに保険料率の最高は佐賀の10,61%、最低は新潟の9,63%となっております。
弊社クライアントの多い、東京都は9.90とほんの少しだけ
変更になりました。 埼玉 神奈川 千葉県他の協会けんぽについては
下記より確認いただくとともに給与計算の際に準備しておくようにしましょう。
協会けんぽ 都道府県別保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara
協会けんぽ 東京都 保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/ippan/300313tokyo.pdf