従業員の給与の差し押さえの連絡が来たら?
年次有給休暇の半日休暇を取得し、午後から出社した日
に残業をした場合、残業分について割増賃金を支払わないと
いけないのか?
結論からすると就業規則のルールで決まります。
まあ、トラブルのもとになりますのでしっかり
定めるのはもちろんのこと、しっかり周知して
理解させておきたいところです。
例えば、体調不良で午前中半日だけ年次有給休暇
取得して、午後から出社しさらに4時間残業されて、
1.25倍の割増賃金支払っていると会社は損してしまうし、
そんな規則を悪用して半日有休とる人が増えても困ります。
法律では1日8時間を超えて働いた場合、割増賃金を
支払うことになりますが、就業規則で所定労働時間
以外に勤務した場合は割増賃金を支払うという規定を
たまに見かけます。
もちろん規則が最初からそのように
規定されていれば仕方ないです。
ただ私は半日有休が後から制度が追加された
弊害でこういう会社に不利なルールになっていて
その結果、半休で遅れてきて、残業することを
意図的にする?
ということもあるのではないかと思っていますので、
合理的理由をもとに変更するというのもありだと思います。