「主婦インターン制度」活用拡大 開始から8500人参加、半数が就職
今日は、最近気になる「みなし労働」の話です。
みなし労働時間制という言葉は、何となく聞いたことが
あるけど会社の担当者も内容もわからないまま
だったということもあります。
「みなし労働」とか「みなし勤務」とかの言葉だけ使っているけど
そもそもどういう働き方、労働時間制、定義ってどうなの?
実際にあいまいな運用をしている会社もあるようですが
大変危険ですのでご注意ください。
こちら参考になりますのでご紹介しておきます。
■ブラック企業に悪用される“みなし労働時間”制度とは?
https://www.icare.jpn.com/de-facto-working-hours-system/
さて今回は、「事業場外労働のみなし労働時間制と在宅勤務」
についてです。
労働基準法第38条の2で定める「事業場外労働のみなし労働時間制」は
事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず
労働時間の算定が困難な業務に限りあてはまります。
現代においては携帯があればどこでも連絡がつく時代であり、指揮命
令が及ばないような働き方であるということはなかなか少ないものと
思われており、実際判決では多数、会社側が敗訴しているものもあります。
勝手に自社は事業場外労働のみなし労働時間制だといって運用して
いても実際は無効となっているケースがあります。労使協定も就業規則
なくて、実態としてもかなり指揮命令を出していることとかよくあります。
IT企業に限らず在宅勤務がこの数年で増えてきているわけですが在宅勤務の
「事業場外労働のみなし労働時間制」が認められるためには、下記の
とおりの要件を満たすことという案内が国から出ています。
次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が
自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、
労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間
制が適用されます。
1 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
2 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
3 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
ただし、例えば、労働契約において、午前中の9時から12時までを勤務時間とした上で、労働
者が起居寝食等私生活を営む自宅内で仕事を専用とする個室を確保する等、勤務時間帯と日常生
活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取決めがなされ、当該
措置の下で随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われる場合については、労働時間を算
定し難いとは言えず、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されません。
今後、それほど広くないような自宅で隣に横になれるようなベッドが置いてあるような
自宅で働く若い人も増えてくるので上記3つの要件を満たすようにして、正しい運用を
するのがいいと思います。逆に満たすことができないのであれば、このみなし労働時間制の
適用は受けないということになり、結果的に状況によっては長時間労働で残業代
などを支払わなければならないことになりかねないので、まずは導入予定等
ありましたら社内で検討し、社労士などに相談するべきといえます。