傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
今日は、社会保険の強制適用事業所
についてです。
歯科クリニックで正社員5人を雇用している場合、
個人事業で経営していても、社会保険には、
強制加入となります。
常時5人以上の従業員がいる事業所は
個人事業でも加入が義務になりますので、
選ぶことはできないわけです。法人なら当然ですが
個人だと加入しなくてもいいと勘違いしている人多数います。
この常時5人以上の定義ですが、
「常時5人以上」とは、被保険者の適用除外に該当する
者であっても、当該事業所に常時使用される者に
ついてはこれを算入すべきとされている
つまり役所の上記ルールにより、被保険者の対象には
ならない人も含めて常時5人以上にカウントすることになっています。
一方で4人以下の場合、任意適用事業所となりますが
加入の対象者となる方の2分の1以上の同意を経て、事業主が
申請し、認可されたら加入できるということになります。
あくまでこちらは事業主が申請する気がなければ
加入する必要はないということで、一般的には事業主本人
が加入できない社会保険には積極的に加入しようとは
思っていなかったのですが、最近は採用難ということで
アイウェーブグループにもこの1年くらいは
この任意加入の手続きの依頼、そしてご相談も
たくさんいただいています。
私自身は、自分の担当は個人事業は少ないほうですが、少人数の
従業員の法人の社会保険の新規適用手続きをしてほしい
という依頼を数件もっていて今、まさに準備しているところです。
ハローワークの求人のためには任意適用事業所でも加入検討
する時代ですし、法人なら従業員一人でも代表取締役1名でも
法律上強制加入となっていますので、どうせやるなら早いほうが
いいです。