勤務時間内の喫煙「1日何回、何分以内」なら許されるのか?
1週間の起算日について本日はお客様との会話の中で
話題にあがったのでシンプルにまとめておきます。
週40時間の労働を超えた時には時間外労働割増賃金
が必要になります。
週とは、特に就業規則で定めがない場合
起算日は、日曜日~土曜日までとなります。
なお法定休日については日曜日と規定している
会社もありますが、会社によりさまざまで、
実際に法定休日の特定は
就業規則で行うのが一般的です。
法定休日を特定しなければ、週の最初に
到来する休日が法定休日となります。だからこそ
法定休日はあえて定めないという企業もあります。
私は週の起算日は、土曜日を起算日とするのが
いいと思うので、そのようにアドバイスする
ことを基本にしています。
土曜日を出勤させることになっても同一週に振替休日を付与する
ことができるのがそれが一番いいと思っています。