保険代理店:規制を強化 販売の再委託を禁止へ 直接雇用の流れになるか?
弊社では、65歳まで希望者は定年後再雇用していますが、
今回、ある人から勤務時間を正社員より2時間
短くして、早く帰る働き方にしてくれないと嫌だ
といわれ困っています。再雇用者も正社員と同じ
時間で働いてもらっているので、彼だけ特別に
することはできません、
そこで今回は労働条件が合意しないからと
こちらからお断りしても法律違反には
ならないのでしょうか?
今回のケースでは、労働条件の合意がされ
ないということで、やむを得ないといえます。
高年法では、定年退職者の希望に合致した条件での
雇用を義務付けるものではありません。
高年法違反とはならないといっても、会社としての
誠意もみせて、なんとか再雇用して働いてもらえる
よう歩み寄ることも必要です。
過去にそういう人がいないから、変えないのではなく、
これを機会にして見直してみましょう。
賃金は、もともとの提示の4分の3にする
ことができるので話し合いをしてみるのが
良いでしょう。