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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

身元保証書を提出されないときはどうする?

2016年12月26日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:雇用契約・労働契約

コラムカテゴリ:ビジネス

Q 当社は、広告業を営む中小企業ですが、入社して3週間
  経過した若手の営業担当の社員が親が身元保証書にサインでき
  ないので会社に提出できないと言ってきました。
  今後どのように対応したらいいでしょうか?


A  会社は、身元保証書を提出してもらえる前提で雇用契約
   を締結しているので、社員の親がどうしてもサインしてくれ
   ない のであれば 兄弟、親戚、友人などが身元保証人と
   なっても構わないので身元保証書を提出してもらえるよう
   依頼してください。

  それでは身元保証書の提出がされない場合、該当社員の
  入社を取り消すことができるかというと、身元保証書がない
  ことだけを理由としての解雇には合理的理由がないとされる
   ことが一般的です。

  ただし、就業規則に身元保証書の提出義務が期限付きで
   しっかり記載されており、個人情報を扱う仕事や、金融関係、
  経理職など金銭を扱う仕事につく場合、身元保証書が会社の
  業務遂行や諸手続きに必要不可欠な書類であると判断され、
  採用の取消が適法と認められた事例もあります。

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