退職勧奨繰り返され「うつ病」 IBM社員を労災認定
労災保険の適用を受ける人は、労働者であることが
大前提であります。
実演家や俳優などフリーでやっている人は労災保険の対象には
原則なりません。労働者性があると認められる場合、
事故が起きた際には、労災認定が認められること
もあります。
労働者性の要件とは、シンプルにまとめると次の2つです。
1 指揮監督下の労働であるか
2 報酬が労務の対償であるか
たとえばフリーだからといってその場の状況で
仕事を断れるようなことはないとなると
指揮命令を受け支配下にあるといえる可能性が
あります。
最近、業務請負や在宅勤務のフリーで働く人も
増えていますのでそもそも労働者性とは何なのか?
専門家も再度考えなおしてみる必要があるといえます。
杓子定規のようにはいかないし、法律論だけでは、
片付かないことも多いのです。新しい働き方が増えて
きているのでその都度考えないといけません。
今回は、スタントマンのケースですが、弁護士ドットコム
の記事は、とても深い内容で私たち社会保険労務士も深く
考えさせられるケースですので今回取り上げてみました。
以下 弁護士ドットコムより
ドラマ撮影中の事故で、左目を失明したフリーの男性スタントマン(40代)が
労災請求したところ、三田労働基準監督署が請求を却下していたことが
分かった。男性は審査請求(不服申し立て)を行い、労災認定を目指している。
続きは、弁護士ドットコムより
https://www.bengo4.com/c_5/n_6473/