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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

休日に出張で移動する場合、その取り扱いは?

2017年8月16日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:休日・休暇・休憩

コラムカテゴリ:ビジネス

休日に出張で前日の夜に移動する場合、
会社の取り扱いはどうすればいいか?

ちょっと人数が増えればこういう相談は
あるものです。


過去の判例から、原則として労働時間では
ありません。この時間は、通勤とみなされます
ので、休日労働、時間外、深夜手当の支払いも
必要ありません。

日当を支給したり、振替休日を与えたりして
いることもありますが、義務ではありません。

運送業務など移動時間そのものが、業務になっている場合、
それは、労働時間となります。会社から指示された機密の
発明品のようなものを運び、届けるという業務を任され
ている場合も労働時間です。


働くほうからしたら、休日の移動は負担にも
なりますし、せっかくの休日がつぶれるし、
やってられないと思う人もいるはずで、それだと
やる気もなくなりますので、
会社としてもバランスをとることも必要です。

参考
 「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時 間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。」

日本工業検査事件 横浜地裁 川崎支部
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/01182.html

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