賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
現在は、原則65歳までの雇用確保が義務付けられ、
多くの企業が再雇用制度を導入していますが、
再雇用を希望しても、収入は大きく減ることになります。
もちろん週の勤務日数が、減ることもあるし
1日の労働時間が減ることもありますが、
そうではなく、労働時間も仕事内容もそのままなのに、
給与は、大幅に減額されて、再雇用契約して
いることもあります。
厚生労働省の調査によると、
5割の企業で再雇用後の基本給が定年時の
「50%以上80%未満」の水準に、
3割の企業で「50%未満」に下がるという
ことなので、生活していくという視点で
従業員にも厳しいと思われます。
私は関連するお客様には、
よく話をしていますが、同一労働
同一賃金の問題もありますので、中小企業で
あいまいな賃金の決め方をしているところは
今後トラブルになる可能性があるので慎重に再雇用契約
を結び、きちんと納得のいく説明をしないといけません。
労働時間、役割、役職、仕事内容など変わる
こともないのに賃金だけ、定年だからといってかなり下がって
当然ということにはならないので注意しないといけないのです。