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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

解雇予告と同時に休業手当支給するのはあり?

2017年7月27日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件

解雇予告と同時に休業手当として
平均賃金の60%を支払って、済ませる
ことが、できないか?

という相談を受けることがあります。

労働基準法上だけを考えるとできない
ことはないが、脱法同然の苦肉の策で
おすすめできません。

民法上で考えれば、残りの4割を請求することが
できる権利があるので、リスクがあり、またさらに
大きな労働トラブルになることと考えられます。

解雇理由が、使用者の責によるものであって
このようなやり方をされたら、労働者だって
黙ってはいません。

会社は、どんな時でも別れ際は、綺麗に
大人の対応をするべきです。


念のため、休業手当とは、そもそも
どういうものかを確認しましょう。

使用者側の責めに帰すべき事由による
休業の場合は、休業期間中であっても,
使用者側の責めに帰すべき事由による
休業については,使用者は労働者に
対して「休業手当」を支払わなけれ
ばならないと労働基準法に規定され
ています。

使用者側の責めに帰すべき事由といえば、
工場の機械の故障で、稼働できないという
ような時などと説明することが、私は多いの
ですが、それ以外は、工場の焼失、機械の故障、
原材料不足、資金難、生産過剰による
操業短縮、監督官庁の勧告による操業停止、
なども該当します。

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