解雇予告と同時に休業手当支給するのはあり?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇

解雇予告と同時に休業手当として
平均賃金の60%を支払って、済ませる
ことが、できないか?

という相談を受けることがあります。

労働基準法上だけを考えるとできない
ことはないが、脱法同然の苦肉の策で
おすすめできません。

民法上で考えれば、残りの4割を請求することが
できる権利があるので、リスクがあり、またさらに
大きな労働トラブルになることと考えられます。

解雇理由が、使用者の責によるものであって
このようなやり方をされたら、労働者だって
黙ってはいません。

会社は、どんな時でも別れ際は、綺麗に
大人の対応をするべきです。


念のため、休業手当とは、そもそも
どういうものかを確認しましょう。

使用者側の責めに帰すべき事由による
休業の場合は、休業期間中であっても,
使用者側の責めに帰すべき事由による
休業については,使用者は労働者に
対して「休業手当」を支払わなけれ
ばならないと労働基準法に規定され
ています。

使用者側の責めに帰すべき事由といえば、
工場の機械の故障で、稼働できないという
ような時などと説明することが、私は多いの
ですが、それ以外は、工場の焼失、機械の故障、
原材料不足、資金難、生産過剰による
操業短縮、監督官庁の勧告による操業停止、
なども該当します。

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Mybestpro Members

庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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