残業命令拒否する人の賞与査定

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:賃金・給料・給与

弊社では比較的残業が多く、製造ライン全員で
仕事をする体制となっており上司の下、全員で
残業するのが当たり前になっています。

もちろん残業代は、支払っています。

最近、ある社員が私用を理由に二回に一回は、
残業を断り、勝手に帰るので、拒否するなら、
賞与の査定で思い切り低くすることもあると本人には
話したのですが実際そんなことはできるのですか。


基本的には36協定の範囲で会社は残業させる
ことができます。残業命令を拒否することを
理由に賞与の査定を思い切り低くすることが
可能かといわれると、行き過ぎた査定は、問題です。

正当な理由があれば、残業も拒否することも可能です
ので、しっかり私用の内容、その他健康面などについ
てもヒアリングしておいたほうがいいです。

そもそもの賞与の性格や支給額の基準も
会社により様々ですが、例えば他の人たちが、大体基本
給の1.5か月分前後のところ、その対象となる人が
査定されて0.2か月分しか出なければ著しい不利益な
取り扱いとなります。

残業拒否は、賞与の査定に反映されることをできれば
明記し、トラブルにならないようにしないといけません。

残業を拒否するのが多く、さらに正当な理由がない場合、
それを簡単に認めずに、改善してもらわなければいけません。

法律上残業させることができるからといっても
人間は、機械ではありませんし、その日の気分や体調で
残業できないこともあります。そのあたりを上手に
コントロールしていくこともマネージャーの仕事の一つです。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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