最低賃金 改定 東京は、888円の見込み
弊社では比較的残業が多く、製造ライン全員で
仕事をする体制となっており上司の下、全員で
残業するのが当たり前になっています。
もちろん残業代は、支払っています。
最近、ある社員が私用を理由に二回に一回は、
残業を断り、勝手に帰るので、拒否するなら、
賞与の査定で思い切り低くすることもあると本人には
話したのですが実際そんなことはできるのですか。
基本的には36協定の範囲で会社は残業させる
ことができます。残業命令を拒否することを
理由に賞与の査定を思い切り低くすることが
可能かといわれると、行き過ぎた査定は、問題です。
正当な理由があれば、残業も拒否することも可能です
ので、しっかり私用の内容、その他健康面などについ
てもヒアリングしておいたほうがいいです。
そもそもの賞与の性格や支給額の基準も
会社により様々ですが、例えば他の人たちが、大体基本
給の1.5か月分前後のところ、その対象となる人が
査定されて0.2か月分しか出なければ著しい不利益な
取り扱いとなります。
残業拒否は、賞与の査定に反映されることをできれば
明記し、トラブルにならないようにしないといけません。
残業を拒否するのが多く、さらに正当な理由がない場合、
それを簡単に認めずに、改善してもらわなければいけません。
法律上残業させることができるからといっても
人間は、機械ではありませんし、その日の気分や体調で
残業できないこともあります。そのあたりを上手に
コントロールしていくこともマネージャーの仕事の一つです。