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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

お昼の休憩時間の電話対応?

2017年6月23日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:休日・休暇・休憩

コラムカテゴリ:ビジネス

中小企業に限らず、大企業でもお昼の時間を
自分のデスクでとる方がいらっしゃいます。

企業規模に関係ないのです。大企業は社食や
食堂の休憩スペースなどがあるので、勝手なイメージで
席を離れてゆっくり休んでいると思っていましたが
実態は10人前後にちょっと話を聞いただけですが
意外と自分の席で食事していることが多いようです。

しかし、休憩時間といっても電話は鳴るので
その都度対応しないといけません。

電話に出ることが期待されているわけであり、
完全に解放されていないということになるとそれは
やはり労務管理上は問題です。

そうなると休憩している時間ではなく労働時間と
みなされることもあります。

事務所など一定の場所を離れられない場合や
来客待ち、電話番などをしている時間は、
手待時間となり、これらは労働時間となり、
あとから、未払い賃金として請求されることも
ありますし、そのようなことがわかっているのに放置
していることがあります。

このような問題は、電話当番制をとって、昼時間を
ずらしてとってもらうのも方法の一つです。

忙しすぎて、休憩時間も仕事をしている人がいます。
残業が認められないので、いろいろ工夫
して頑張っていると本人は、思っていても
結果としてこれも役所の調査、本人の申告など
何かトラブルになれば、労働時間とされる可能性があります。

通常終わらない仕事量をこなすためにもお昼も仕事を
しているのを上司も黙認していたとなるとそれは問題です。

休憩時間は、食事をとる時間、本を読む時間、
勉強する時間、同僚と語り合う時間、トイレや洗面所、
歯磨きの他、頭と身体を休める時間です。特に目や耳も
疲れていますので、疲労回復に努めてもらいたいです。

昼時間にスマホを見ている人も多いと思いますが、
かなり目の負担はありますので、スマホ依存に
ならないように自分をコントロールしたいですね。

シュクラン シュクラン


過去の関連ブログ
会社での昼休みの拘束、従うべき?
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-2026.html

休憩も労働に含める判決
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-2769.html

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