在職中の社員が死亡したときの実務 その2 住民税の取り扱いは?
給与明細書を渡さないのは、違法ですか?
こんな質問をいただくこともたまにあります
ので、まとめておきます。
まず、労働基準法には、規定がありません。
一方で所得税法では、明確に本人に
支払明細書を交付するように定めがあります。
また健康保険、厚生年金の保険料の控除額
についてもそれぞれ、計算書を交付しなけ
ればならないと書かれています。
法律で、定めがあるのを無視して、給与明細を
発行しないというのは、問題なので
早めに改善してください。
電子明細の会社も最近増えていますが、
これも導入にあたっては、同意が必要に
なりますので、スムーズに準備をして
おくことが必要です。