傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
この4月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が拡大し、従業員500人以下の
企業で働く短時間労働者も、労使で合意すれば社会保険に加入できるように
なりました。
昨年10月からは500人を超える企業で働く短時間
労働者は一定の要件を満たせば強制的に被保険者に
なりました。
今回の改正は中小企業でも短時間労働者を
加入できるようにしましたがポイントは労使で合意すれば
ということですから、中小企業の場合
なかなか使用者から加入することは考えられません。
この人手不足の時代、しっかり社会保険に適用になって
働きたいという労働者側の希望にあわせて
検討するという企業も出てくるかもしれません。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/