働き方改革 「社員の個人事業主化」? 脱法手法なのか?
プレミアムフライデーの盛り上がりは思っている以上ではなく
導入している企業の割合もそれほど多くありませんが
働き方改革の流れは進んでいて、いろいろ工夫する企業が
増えています。
そんな中でブリージャーを認める企業が続々とという記事を
読んでいたこともあり、どこかで取り上げようと思ったのですが
思いついてから2か月くらい経ってしまいました。
ブリージャーとは、出張先でそのまま休暇を楽しんでしまうこと。
、ビジネス(businesss)とレジャー(leisure)を融合
した「bleisure(ブリージャー、出張休暇)」という旅の形が世界で
ブーム になっているようです。
カフェグローブより
出張先で楽しんでOK! ブリージャー(出張休暇)を認める企業が続々
https://www.cafeglobe.com/2016/02/052223bleisure.html
出張先で休暇なんてとんでもないと思うかもしれませんが
日本ではなじみがなくても、カフェグローブの記事によると
米国の旅行サイトのアンケートによれば、約60%の回答者が
すでに「出張休暇」を経験済みだとのことで、日本にも今後浸透
していくと思います。
それでは出張中は、使用者の支配下にありますので労災等の
対象になりますが、出張休暇中はどうでしょうか。
もちろん休暇中は対象になりません。そして出張先から
観光地に移動してそこから戻るときも通常の出張のルートと
違う場合、労災の対象とはならないと考えられます。
使用者にそこまで責任があるとはいえないからです。
ブリージャー(出張休暇)もまだまだ日本では広まるには
時間がかかるかもしれませんが、せっかく出張に行ったら、
国内であれば近くを少し観光したいというのもあるでしょうから、
1日だけ年次有給休暇を取得してリフレッシュするのもいいのでは
ないでしょうか。