傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
社会保険では、賃金、給料、俸給、手当、賞与等名称に
関係なく、被保険者が事業主から労働の対償として支払を
受けるすべ てのものを「報酬」といい、次のいずれかを満たす
ものとされています。
(1) 被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること
(2) 事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者
の通常の生計にあてられるもの
ただし、臨時に受けるものや 3 ヶ月を超える期間ごとに
受けるもの(年 3 回以下の賞与等)は報酬に含まれません。
* 現物給与は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定め
た標準価額に基づき通貨に換算し、報酬に含めます。