早出残業の取り扱い

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:労働時間

始業前に自発的にかなり早く出勤して仕事をしているの
も労働時間となるのかという相談がありました。

始業前は労働支配下にありませんので
労働時間ではありません。

残業の申請制度を設けている会社なので
始業前だと上司の承認がないということは従業員が勝手に出勤して
労働しただけですので原則として労働時間とみなされません。

ただし、仕事が大量にあって自分がやらなければならず
夜だと残業申請しても承認されないので自主的に出勤して
労働している場合で使用者側も知っているのに、勝手に仕事をし
ているのを止めずに無視して黙認していた場合には労働時間とみなされる
可能性がありますのでご注意ください。

始業2時間も前に来て、仕事をバリバリやっている
ということになれば、本人が好きでやっているからと
いうことを言っていても会社は放置していると未払残業
となることがあります。

早出残業であっても事前申請をすること、承認していないものは
残業とは認めないことを社内全体にアナウンスすることです。

また2時間も前に出勤するのはちょっと早すぎて誤解を招くので
せめて、もう少し遅く会社に出勤するように話してみるのも
よいでしょう。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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