毎日の残業時間の30分未満を切り捨てて計算していますが、これって違法?
最近、36協定の相談を受けることが多いのですが
やはり、特別条項付に関しての質問や記載の方法に
ついては昔に比べるとかなり増えた気がします。
特別条項付きが結ぶことができる要件は、特別な事情の
場合で限度時間を超える場合ですので恒常的に月に
60時間くらいずっと残業があるということを許してくれて
いるわけではありません。あくまで特別な事情、すなわち
突発的、緊急対応、故障などへの対応をするようなときを
ふまえていますので協定書には具体的に理由を書いて
おくとよいでしょう。
さて業界に関係なく、労働生産性を高めないといけないのは
いうまでもありません。残業時間を削減するのは
さまざまな要因があるので簡単ではないし
綺麗ごとだけでは、中小企業は経営が成り立たなく
なるので、丁寧に順番にやっていかなければ
従業員側から総スカンされて崩壊してしまうことも
あります。
ただ、よくうちの業界は特別だからというのを
口癖にして逃げているだけなのは
ちょっと違うと思っています。特別なのはちょっと
古い経営者の勘違いだったり時代の変化について
いけない、その変化を認めたくないだけなのかなと思います。
昔に比べれば情報はたくさんありますし、私たちのような
支援者もたくさんいるので、労務管理部分こそ
社労士を活用していただければと思っています。