厚生年金 70歳になったときの手続き 「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出
少し前になりますが、被保険者の別居している義理の両親を
健康保険の扶養に入れてほしいという依頼がありました。
しかし、別居の場合、義理の両親を扶養に入れることは
できません。
義理の両親であれば同居して、なおかつ他の要件を満たして
いればオッケーです。
法律で決まっていることでイレギュラーもありません。
私も念のため確認をいたしましたが、その被保険者個人についている
税理士さんから扶養に入れることができるからと言われたとのことで
年金事務所にも確認済みだと譲らない状況でこちらにゴリ押しする始末。
間に入っている人がかわいそうなのですが、T年金事務所の人が
あやふやな知識で答えていることが発覚しました。私も電話したら同じ人に
あたったようで「扶養大丈夫です」と自信をもって答えているのですが、
こちらもプロなので強く主張すると、少し時間をおいて考えていたようで
「すみません。義理だと別居はダメですね」とのこと。
T年金事務所の職員でも間違えることはありますし、やはり根拠をしっかり
確認したり、裏をとるようなことをしないとダメです。
この税理士さんも役所がいうんだから、間違えるはずがないとその被保険者
に強く主張するように言ったのだと思いますが、とんだ恥をかいてしまったことと
思います。おまけにこちらは少し気分が悪いですし、無駄な時間を使いました。
何かイレギュラーでもあるのかなと真剣に心配しただけ損をしました。
知ったかぶりのアドバイスは危険ですし、信用をなくします。
専門外でのその変な自信は、無意味です。
被保険者の方でも、もちろん収入が高かったり、確定申告したりする
人であれば税理士がついていていろいろ節税のアドバイスをしたり
すると思いますが、健康保険と税務上の扶養の考え方は全然違います
ので、きちんと年金事務所や協会けんぽのサイトで要件を確認して、
さらに年金事務所や協会けんぽ、または健康保険組合の人に電話して
確認するほうがいいかと思います。
その前に事前に被保険者が人事総務部門に謙虚に相談すればいい
のですが、思い込んでいるのでタチが悪いです。表向きの要件を満たして
いる場合でも、健康保険組合の場合、独自ルールで扶養認定
されない案件は、実は結構思っている以上にあるものです。
協会けんぽ 被扶養者とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
日本年金機構 健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html