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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

営業マンが、訪問先で犬に噛まれたら、労災に該当?

2017年1月19日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:労災保険

コラムカテゴリ:ビジネス

先日、営業マンが、個人宅に訪問時に
玄関先にて、飼っている犬にいきなり噛まれたが、
労災に該当するかという相談が、ありました。

この場合、原則として労災に該当します。

まずは、業務遂行性は、問題なくあるので
業務起因性が気になるところです。

労働者の恣意行為、私的行為の場合、業務外と
なり労災認定されません。

特に、犬を威嚇したり、頭をなでてじゃれ
あっていたりして、突然噛まれたとなると
労災には該当しないこともあります。

鎖がつながっていなかったり、鎖が長すぎて
意味がないような状況で、不審者と思われて
噛み付いてきたようなこともあると思いますが、
詳細を確認することが、必要になります。

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