- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
営業マンが、訪問先で犬に噛まれたら、労災に該当?
2017年1月19日 公開 / 2020年11月27日更新
先日、営業マンが、個人宅に訪問時に
玄関先にて、飼っている犬にいきなり噛まれたが、
労災に該当するかという相談が、ありました。
この場合、原則として労災に該当します。
まずは、業務遂行性は、問題なくあるので
業務起因性が気になるところです。
労働者の恣意行為、私的行為の場合、業務外と
なり労災認定されません。
特に、犬を威嚇したり、頭をなでてじゃれ
あっていたりして、突然噛まれたとなると
労災には該当しないこともあります。
鎖がつながっていなかったり、鎖が長すぎて
意味がないような状況で、不審者と思われて
噛み付いてきたようなこともあると思いますが、
詳細を確認することが、必要になります。
関連するコラム
- 労災隠しは犯罪です。 2016-09-12
- 労災保険・雇用保険に加入しているかネットで確認可能に 2010-11-01
- 労災保険で通院交通費は支給されますか? 2013-04-27
- 退職勧奨繰り返され「うつ病」 IBM社員を労災認定 2015-12-22
- 雨の日は、駅で労災事故が増える? 2016-06-12
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。