傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
年金事務所(日本年金機構)から「厚生年金・健康保険の
加入について」という文書が届いている事業所の方もいらっしゃる
かと思います。
こちらを無視していることは許されません。
先日も呼び出しを受けて年金事務所の
窓口に行ってきたけど、どうにか加入を逃れたり
する方法はないかという相談をある会社からもらいました。
従業員1人だけの会社でも強制加入。法人の代表者(たとえ年金
受給者でも)は強制加入(厚生年金は70歳まで、健康保険75歳)です。
何より1名の従業員のことを考えて早く加入すべきですが今まで
放置しているのはいかがなものかと思います。でも言い分はあって
いろいろ話は聞きますが、結局法律どおりで考えることになります。
いずれにしても法律上社会保険に加入しなければならない人がいれば
当然ですが社会保険加入を逃れることは絶対にできませんし、
そういう抜け道のような方法もありません。
今後はますます厳しくなっていきますので放置していることは許されません。
放置して、加入指導を拒否していると職権で2年遡及して
強制加入させられることもあります。
無視していたらもっと大きな損害を被ることになるかもしれませんので
まずは自社の状況をアンケートにしたがって記載し、窓口に相談に
いくのか、私をはじめとするこの社会保険未加入問題のことを
よくわかっている社労士に相談してもらえればと思います。
マイナンバーが導入されていますので、もう未加入状態というのは
許されません。
そもそも法人が社会保険に加入しているのか未加入なのか?
詳細は下記サイトより調べることができるようになっています。
厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索することが
できる「事業所検索システム」を公開しました。
https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/