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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

休憩も労働時間 に含める判決

2016年8月1日

テーマ:労働時間

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働時間

休憩時間も労働時間に含める判決が出たこともあり
話題になっていますので取り上げてみました。

判決によると、
「休憩中に部屋を離れるときには無線機を持たされ、
仕事場の敷地の外に出ることも許されないなど労働
を義務づけられていた」と指摘しました。

そのうえで、こうした休憩を労働時間に含めると倒れる
直前の時間外労働は月100時間を超えるとして、
労災と認められることになったわけです。

この記事を読んでいる企業でも100時間はないけど
そこそこ時間外労働が多く、万が一があるとまずいと
認識しているのであれば、注意しないといけません。

労災認定されると労災だけの話ではなくなり、民事で事業主
側の責任が問われることになります。

今回は、休憩時間までが実態では労働時間であったと
みなされることにより労災認定されたわけですがかなり
異例といえますし、企業側は参考にしておきたいところです。

時間外労働手当だけの問題ではなく過重労働の労災認定に
関係してくることもあるわけです。中小企業であっても
このようなリスクはありますので60時間超えたら注意、
80時間超えるとリスクが急激に高まります。




NHK ニュースウェブ

“休憩”も労働時間に含める判決

脳内出血で後遺症が残った警備員の男性が、長時間の労働が原因だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は、「休憩中に無線機を持たされるなど労働を義務づけられていた」として、労災と認める判決を言い渡しました。男性の弁護士によりますと、休憩を労働時間に含める判断は異例だということです。

都内の警備会社に勤めていた男性は、4年前に脳内出血で倒れ、右半身がまひするなどの後遺症が残り、「長時間の労働が原因だ」として、国に労災の認定を求める裁判を起こしました。
14日の判決で、東京地方裁判所の清水響裁判長は、「休憩中に部屋を離れるときには無線機を持たされ、仕事場の敷地の外に出ることも許されないなど労働を義務づけられていた」と指摘しました。
そのうえで、こうした休憩を労働時間に含めると倒れる直前の時間外労働は月100時間を超えるとして、労災と認めました。

男性の弁護士によりますと、休憩を労働時間に含める判断は異例だということで、「警備員の労災を巡る問題では休憩の扱いが争いになることが多く、今回の判決は意義がある」と話しています。

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