パートタイマーの算定基礎届 勤務日数には要注意

庄司英尚

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テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

パートタイマーの算定基礎届 勤務日数には要注意

Q 時給のパートタイマーが4月と6月は月16日勤務、5月だけは
  欠勤が多く9日間しか勤務することができなかった場合、社会
  保険の算定基礎届の等級を決定する際にはどのように
  判断されるのでしょうか?


A パートタイマーは、支払い基礎日数が15日以上の月があれば、その月の報酬で
  決まるので、4月と6月の報酬の平均額が等級が決定されます。

  パートでも、17日以上勤務が1か月でもあれば、その月が基準になって決定される
  のですが、いずれの月も17日以上の月がなく、15日以上の月が1か月でもあれば
  その1か月の支給額で決定されますので、算定基礎届を作成する際には考え方を
  間違わないようにしていただきたいと思います。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

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