傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
パートタイマーの算定基礎届 勤務日数には要注意
Q 時給のパートタイマーが4月と6月は月16日勤務、5月だけは
欠勤が多く9日間しか勤務することができなかった場合、社会
保険の算定基礎届の等級を決定する際にはどのように
判断されるのでしょうか?
A パートタイマーは、支払い基礎日数が15日以上の月があれば、その月の報酬で
決まるので、4月と6月の報酬の平均額が等級が決定されます。
パートでも、17日以上勤務が1か月でもあれば、その月が基準になって決定される
のですが、いずれの月も17日以上の月がなく、15日以上の月が1か月でもあれば
その1か月の支給額で決定されますので、算定基礎届を作成する際には考え方を
間違わないようにしていただきたいと思います。