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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

裁判所から給与の差し押さえがきた 会社は無視できる?

2016年7月15日

テーマ:経営戦略・経営管理・マネジメント

コラムカテゴリ:ビジネス

裁判所から会社あてに給与の差し押さえの連絡が
ありましたが、これには絶対従わないといけないの
でしょうか?

このような質問はよくありますし、差し押さえの額に関する質問
もたくさんあります。従業員がかわいそうなので
この命令を無視するとどうなりますかという質問もあったり
しますが会社は、裁判所の命令を無視することは許されません。

従業員を庇って会社が虚偽の報告をしたりすると
発覚した場合、これにより生じた損害賠償しなければ
ならないとされています。

ただし差し押さえすることができるのは、4分の3ルールがある
ので、給与が20万円の人は、4分の3は差し押さえすることが
禁止されているので、5万円しか差し押さえることができない
ことになっています。


差し押さえが70万円という額で来た場合で
本人の給与が比較的高めで
差し引き支給手取り100万円だったら
会社は33万円を本人に渡さないといけないですが、
残りの67万円は差し押さえられてしまいます。



給与差し押さえには、4分の3ルールがあります。
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-2118.html



さて先日モスクラの横を通りました。
ちなみに似ていますが モスクワ ではありません。
おしくらまんじゅう のおしくらにも響きが
似ていて、おしくらまんじゅうの
光景をちょっと思い出しました。

モスクラとは、モスクラシックの略でした。
モスの高級路線 ちょっと苦戦しているかなと
思っています。神楽坂は撤退しました。

モスクラシックとは、モスのサイトによると
大人の憩いの場をテーマにグルメバーガーとお酒が楽しめる、
フルサービスのハンバーガーレストランです。プレミアムな
ハンバーガーと、光サイフォンで1杯ずつ淹れるコーヒー、
夜にはワインに合う料理をご用意しています。

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