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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

従業員が違法賭博場に出入りしていたことが発覚したら解雇できる?

2016年4月11日

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件

国内の違法カジノ店で賭博をしていたことが発覚したバドミン
トン男子の桃田賢斗選手(21)と田児賢一選手(26)=ともに
NTT東日本=が8日午後、東京都内で記者会見しました。

シングルスで世界ランキング2位の桃田選手はメダル候補として
期待されていたリオデジャネイロ五輪出場が絶望的な状況で、
発言が注目されますが、私はこのような将来有望なスポーツ選手の
マネジメントができていないことが残念でなりません。

所属のNTT東日本も離脱することになるのでしょうか。

卓球同様バドミントンも注目されはじめているところで
、まさにメダル候補だっただけに言葉がありません。

さて、カジノ店で賭博をしていたことが発覚したら
一般の会社の従業員の場合、解雇されてしまうのでしょうか?

もちろん会社の就業規則によるものでありますが、有名人や
スポーツ選手と違い、雇用関係にあるので、よほど悪質で
逮捕して起訴されるとかまではいかないのとまず難しいということです。

あとは大きな事件となり新聞に名前が出て、会社の評判や信用
を著しく下げた場合などは会社として懲戒処分を下す可能性が
ありますが、懲戒解雇ということはまずないでしょう。


職場外で行われたものについては、原則として、懲戒の対象とする
ことはできません。職場外の私的行為について会社は関知するべきでない
ので、たとえば休みの日に飲み屋でけんかして、警察にお世話になっても
会社は関与しないというのと一緒であります。

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