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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

106万円の壁とは? 2016年10月施行 

2016年1月6日

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

2016年10月から、パートタイマーのうち
一定の要件を満たす人を対象に、社会保険への
適用が拡大されます。

この法律改正が決まったのはかなり前のことで
当時はだいぶ先のことと思っていましたが
いよいよ、来年の10月からということで
働き方も含めて、トータルで検討したほうが
良いと思いますので、今回はその際に大切に
なる106万円の壁についてまとめておきます。

【2016年10月施行の社会保険適用対象者】
1 .勤務時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業

なお学生は対象外となります。

この改正で対象となるのは25万人くらいということで
社会保険の加入者を増やして、保険料収入を
増やそうとしているのですが、それよりも
社会保険未加入企業の加入促進のほうももっと
本格的にやってほしいと思います。

さて、タイトルの106万円の壁というのは、
1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上の場合
社会保険に加入となってしまう人が出てきますので
それ以下で働こうと調整する人が増える傾向にあります。

でも安心してください。対象となるのは、従業員501人以上の
企業ということなので、対象とならない方のほうが圧倒的に
多いと思います。

さて現在の社会保険の適用要件について確認すると

パート社員は、現在、正社員の労働時間の4分の
3(所定労働時間40時間の場合は30時間)に
満たないとそもそも厚生年金には、加入できないこと
になっています。

勘違いしてはいけないのが健康保険の扶養になるための要件として、
収入が将来に向かって年収130万未満(月額収入である
ことというのがあるだけです。年収が130万未満でも
労働時間が社会保険の対象になっていれば、強制加入
になります。


所得税の配偶者控除の対象になる103万円の壁、そして
健康保険の扶養要件の130万円の壁に加えて
新しく今回の106万円の壁ができるというわけです。


今回の改正では、週20時間以上で月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)に
広がるので、今までの働き方では手取りが下がってしまうということになる
人もいますので、早い段階から考えていきたいところです。


考え方をちょっと変えれば、これを機会に厚生年金の対象に
なるならもう少しだけ多くの時間働いて、会社に社会保険料を
半分負担していただくことで、給付面でのメリットを受けることが
できるようになるのだからと前向きにとらえるのもありだと思います。

老後の年金も増えるし、いざというときには障害厚生年金も受給できる
し、健康保険からは傷病手当金や出産手当金ももらえるわけで
今までは対象にならなかった保険給付もあるので、単純に手取りだけ
でなく、トータルで長期的な視点で考えてみるべきです。

今回の改正では、501人以上の企業が対象となっていますが、将来は
全企業に拡大して行く方針ということになっておりますので、頭に入れて
おきたいところです。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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