2箇所から役員報酬をもらっている社長の社会保険

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

最近、年金事務所からお問い合わせのはがきがたくさん届いて
おり、その都度さまざまな質問をいただきますが、今回は
2か所以上の事業所に勤務している役員の社会保険の
取扱いについて事例を含めて解説します。

社会保険において、同時に2か所以上の適用事業所に勤務し
、複数の事業所 で被保険者に該当するときは、それぞれの
事業所で被保険者資格を取得することになります。

役員(特に社長)が複数の事業所に勤務していて役員報酬を
複数の会社からもらっているケースをよくみかけますが、
1箇所で被保険者資格を取得しているから他はいいと思って
年金事務所からの案内を放置している方がいますが、それは
まずいです。

社会保険は、複数の事業所に雇用されるようになったときには
健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届の手続き
をしなければなりません。

どちらか1つを選択して、社会保険料は按分負担することになります。
仮にA社で150万円とB社で50万円をもらっている社長は、すでにA社だけで
社会保険に加入していて最高の標準報酬月額となっていますが、
B社でも加入手続きをして非選択事業所として保険証は発行され
ないけど手続きはしなければなりません。

実際には、今までと同じ金額の社会保険料を2社でそれぞれ
按分して負担することになります。

健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html

会社単位で年金事務所は、適用事業所になるか調べて
いますのであとから指摘されて面倒なことに
ならないように、早めに自ら手続きを
やっておきたいものです。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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