厚生年金 70歳になったときの手続き 「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出
最近、年金事務所からお問い合わせのはがきがたくさん届いて
おり、その都度さまざまな質問をいただきますが、今回は
2か所以上の事業所に勤務している役員の社会保険の
取扱いについて事例を含めて解説します。
社会保険において、同時に2か所以上の適用事業所に勤務し
、複数の事業所 で被保険者に該当するときは、それぞれの
事業所で被保険者資格を取得することになります。
役員(特に社長)が複数の事業所に勤務していて役員報酬を
複数の会社からもらっているケースをよくみかけますが、
1箇所で被保険者資格を取得しているから他はいいと思って
年金事務所からの案内を放置している方がいますが、それは
まずいです。
社会保険は、複数の事業所に雇用されるようになったときには
健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届の手続き
をしなければなりません。
どちらか1つを選択して、社会保険料は按分負担することになります。
仮にA社で150万円とB社で50万円をもらっている社長は、すでにA社だけで
社会保険に加入していて最高の標準報酬月額となっていますが、
B社でも加入手続きをして非選択事業所として保険証は発行され
ないけど手続きはしなければなりません。
実際には、今までと同じ金額の社会保険料を2社でそれぞれ
按分して負担することになります。
健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html
会社単位で年金事務所は、適用事業所になるか調べて
いますのであとから指摘されて面倒なことに
ならないように、早めに自ら手続きを
やっておきたいものです。