マイベストプロ東京
庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

解雇予告手当と社会保険料を相殺できるか?

2015年11月24日

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件退職 手続き退職金制度 導入

欠勤が1ヶ月以上続き、欠勤理由もあいまいで
実際に出勤要請にも従わないので
解雇したいと思っています。即時解雇を検討していて
その際に、会社に支払ってもらっていない社会保険料
と解雇予告手当を相殺して、差し引き支払いすることが
できますか? 

まず、解雇予告手当は、賃金ではありません。
社会保険料もかかりませんし、給与に対しての
源泉所得税も当然かかりません。

ご質問では、おそらく前月に給与が0円で本人負担分の
社会保険料を会社に振り込んでもらわないといけない分が残っている
ので今回支給する解雇予告手当から社会保険料分を
差し引いて振込みたいということだと思いますが
このような場合、相殺はできません。

あくまで解雇予告手当は、解雇予告ができないときに
平均賃金の30日分以上を特別に支払わないといけないものです。

また解雇通告と同時に支払うべきであるという通達がありますので
実務面では納得のいかない人もいるようですが、やむを得ません。

解雇予告手当は、退職所得として取り扱われますので
通常の退職金がある際には、合算して所得税を計算する
ことになります。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

庄司英尚プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5614-8480

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

庄司英尚

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

担当庄司英尚(しょうじひでたか)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 庄司英尚
  6. コラム一覧
  7. 解雇予告手当と社会保険料を相殺できるか?

© My Best Pro