退職後の健康保険は、国民健康保険 or 任意継続か?非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
被保険者の同月中の資格取得と資格喪失に関する
保険料の取り扱いについて日本年金機構から案内が
ありましたので実務を行う際には、注意してください。
1日に入社して、同月の10日で退職しても1か月分の厚生年金
の保険料が発生していたのですが、今後は国民年金のほうだけ
払えばいいことになるので給与からは天引きしないようにしないと
いけません。
<これまで>
厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、
さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除きます。)の資格を
取得した場合には、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納付する必要がありました。
↓
<平成27年10月1日以降>
国民年金保険料のみを納付することとなります。
厚生年金保険料の納付は不要です。
なお健康保険については、今までと同様に同月に取得して、喪失しても
1か月分の保険料は発生しますので間違えないようにしてください。
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