退職後の健康保険は、国民健康保険 or 任意継続か?非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
私は社会保険労務士として仕事をしているので
やはり公的給付に関する制度については
少しでも多くの人に知ってもらい、困っている人
そして、将来のリスクについても理解したうえで
判断する機会を提供してあげたいと思っています。
考えるきっかけになってくれるだけでいいのです。
そんな中で、先日質問というかご相談をもらった年金に関する
話で、役にたつかもしれないのでこちらにもアップしておきます。
いままさに国民年金の10年後納制度の締切期間がせまっていて
タイムリーなので、取り上げました。
期限が9月末までなんですけど、今度は5年後納制度が新たに
スタートするとかしないとかどっちなんだよというか
まだ未定なんですけど。
詳しくは下記より
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201208/1.html
案内が届いている方も結構いると思いますが、ざっくりいうと
国民年金の未納部分を直近10年分まで今は特別にさかのぼって
保険料を納めることができるのでぜひともいかがですか? というもので
リスク回避にはちょうどいいです。あのころは払う余裕なかったけどと
いう人も多いことでしょう。
今回の質問は、老齢年金に関する損得の話にどうしてもなってしまうのはやむを
得ないことですが、それだけではなくて、大事なのは障害年金や
遺族年金のほうなんです。
人はいつ、自分が障害になって動けなくなるかもしれないということなど
考えたりはしないもので実感がないものですが、実際にそういう人がたくさんいて
障害年金のありがたみがわかっている人もたくさんいます。
今回は国民年金の話ですが、障害厚生年金は結構手厚い制度で日本は
社会保障関連のセーフティネットがほんとうに充実しているほうだと思います。
年金のことは、伝えたくても伝わらないことのほうが多いのですが、偶然このブログを読んで
周りの人に伝えてもらって間接的に少しでも役にたつことができれば
私もこの仕事をしていてよかったと思いますので、ぜひ国民年金の
後納制度をご利用いただければと思います。
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