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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

社内運動会でケガをしたら労災保険の適用になる?

2015年9月24日

テーマ:労災保険

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労災保険 手続き

 社内の行事として開催された運動会の最中にケガをした
 ときは、労災保険は適用になりますか?

   社内運動会の場合、主催が会社であること、そして社内の行事でも
   全社員が強制参加となっており、定期的に毎年開催されているもので
   基本的にはこの行事が仕事の一環で目的がしっかりあり、通常の出勤と同様に
   扱っていて、参加しないと欠勤扱いになるものであれば
   それは、運動会自体が業務であり、業務遂行性がありますので
   あとは、業務起因性があれば労災と認められます。
  
   ただ、業務起因性とは、業務と傷病との間に一定の因果関係がある場合に
   認められますので私的逸脱行為や外部に原因があるようなときは
   業務起因性はないものとして労災保険は適用になりません。

   今回の質問の事例だと、詳細はわかりませんが、休日に組合が主催でやって
   いるような運動会、サッカー大会や野球大会とかは当然労災対象になりません
   ので覚えておいてください。

   運動会のケガなら何でも労災が適用になるわけではありませんので
   業務遂行性と業務起因性の2つがそろっているかがポイントになることは
   他の労災の考え方と一緒です。

   いずれにしても通達、判例ベースの考え方なので覚えておくとよいと思います。

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