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コラム
在職中の社員が死亡したときの実務 その3 遺族基礎年金と遺族厚生年金
2015年6月8日
在職中の社員が死亡したときの実務ということでその1、その2と少し前に書き
ましたが、なかなか在職中の社員がなくなるというのは少ないこともあり
意外と知らないことがたくさんあります。
今回はその3ということで遺族年金関連について簡単にまとめておきたいと思います。
働き盛りの大手企業に勤務する会社員42歳(勤続20年)が、病気でいきなり亡くなり、
妻42歳と高校生1年生の子ども1人が残されたという設定で遺族年金を考えてみましょう。
この場合、保険料納付要件を満たしているという前提で厚生年金に加入している旦那さんが
亡くなったということで遺族厚生年金は当然にもらえます。
また18歳未満の子供がいるので遺族基礎年金ももらえます。でも子供さんが高校生と
いうことで18歳未満の子供が18歳になると途中から遺族基礎年金はもらえなくなります。
遺族基礎年金は、子(18歳未満)のある妻(夫も)か子(18歳未満)が受給できる要件
となっています。
今回のケースでは、すぐに子供が18歳になってしまうので遺族基礎年金が2年くらいで支給終了に
なりますが、遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算がもらえるようになりますので、このあたり
まで覚えておくとよいでしょう。
中高齢寡婦加算とは、一定の要件を満たした遺族となった妻の遺族厚生年金に
加算される40歳から65歳までの有期年金です。
これらの遺族年金の手続きは、事業所ではなく遺族が行うことになりますので
死亡した本人の年金手帳などを会社が預かっている場合、早めにお返しください。
もちろん会社のほうでは、死亡した本人の社会保険の喪失届、
雇用保険の喪失届の提出は速やかに行っておいてください。
あとは遺族(今回の場合妻)が、裁定請求書とともに年金事務所にて手続きを
行います。
提出書類は、次のとおりです。
戸籍謄本または戸籍抄本
世帯全員の住民票の写し
住民票の除去(亡くなった人)(住民票の写しに含まれている場合は不要)
所得証明書、課税(非課税)証明書など
死亡診断書の写し
年金を受給中の人は年金証書(亡くなった人、請求する人)
本人名義の金融機関通帳など(年金請求書に金融機関の証明印がある場合は不要)
印鑑も忘れずに持参してください。
さて、気になる金額のほうですが、このあたりは前提条件で大きく
変わりますが、上記の設定で考えてみます。
厚生年金 ・・・ 遺族厚生年金
途中から中高齢の寡婦加算がもらえます。
これまでの標準報酬月額によりますが、300月未満の場合、300月とみなして
計算されます。
概算ですが、平均標準報酬月額が35万円として計算して
大体 56万円(年額)
国民年金 ・・・ 遺族基礎年金
子が1人 現在780100円 子1人分加算224,500円 合計 1,004,600円
これらを合算して、約156万円くらいになると思います。なお月額だと、13万円くらいです。
もちろんこの金額で子供を1人育てて生活できるかというと厳しいと思いますが、
万が一のために頭にいれておくとともに、これをきっかけになんとなく遺族年金の
概要くらいは覚えておいていただければと思います。
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