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庄司英尚

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庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

健康保険の扶養 よくある質問   別居の両親を健康保険の扶養に入れたい? 要件は? 添付書類

2015年5月30日 公開 / 2015年5月31日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

健康保険の扶養に関する質問は、ほぼ毎日いろいろなご相談があります。
メールで済むような簡単なこともありますし、イレギュラーな事項、そして現実的に
少し難しそうなケースなどほんとうに様々です。

さて、少し前に別居している年金受給のみの両親について扶養に
いれたいという依頼がありましたが健康保険の扶養の要件としては、
別居でも親であれば3親等以内の親族なので生計を維持して
いれば大丈夫です。

また親の年齢が60歳以上または障害者であれば、年収180万未満
(通常は、130万未満)という要件を満たしていればオッケーです。

もちろん生計維持ということが必要なので今回の場合、仕送りが
本人の収入額以上あることが要件になります。

年金額が80万くらいという60歳以上の方もいらっしゃいますので
実際に仕送りをしてもらっているからなんとか生活が成り立っているという
人もいると思います。

保険者が、協会けんぽの場合と健康保険組合の場合で添付書類も変わり
ますが、一般的に健保組合の場合は、非課税証明書、他の家族の構成や
収入状況、被扶養者に追加したい方の住居などの現況を記載した書類、
仕送りが恒常的に行われていることを確認できる通帳の写し、年金通知の
はがきなどが当然必要になります。

もちろん協会けんぽの場合、状況により添付書類が省略できることもありますので
その都度確認してください。

少し前に、親の収入が年金で120万円(月額10万円)、自分の収入が20万円
なのに仕送り額が月15万円ということで親を扶養に入れたいというような相談を
受けたことがありますが現実的に15万円を仕送りしていては自分の生活が成り立たない
ので扶養の認定は、現実的ではないと思われます。相談にのっただけでそのあとどうなった
のかはわかりません。

またもっとすごい事例としては、役員報酬と年金をもらっていて
それぞれ年収170万くらいの両親(65歳)に対してそれぞれに200万円
くらい仕送りしてるからで扶養したいというような相談も少し前にありました。

事実として仕送りをして生計を維持しているのであればいいのですが
本人の年収が、350万円くらいだったということで、年収以上
仕送りしているということを主張されてもちょっと困ってしまいます。

もちろん事実としてそうであれば、保険者がどう判断するかは
わかりませんがその前に書類を出す段階で企業の担当者が
扶養の趣旨、社労士が関与していれば社労士から丁寧に
説明すべきです。

最近マネー雑誌やその他ネット記事などでも親を健康保険の扶養
にいれて、健康保険料を節約しようというような内容のことを
簡略化して書いているものがあり、これでは誤解させる可能性がある
というものが結構あります。

実務もよくわかっていないFPの方とか編集担当の方が記事を書いている
のでやむを得ないこともあります。実は扶養の認定は配偶者や18歳未満の
子以外については、簡単ではないことがあります。

特に協会けんぽではなく、健康保険組合の場合、独自ルールがありますから
私も過去いろいろ苦戦して、何とか依頼に答えたケースもあれば、ダメだったことも
あります。失敗から学ぶことは、多いのですが、お客様の期待にこたえられなかった
ことで、すごく落ち込むこともありました。

法律論だけではとおらないこともありますので奥が深いのですが、
保険者からしたらきちんと生計維持をしているときだけ扶養認定し
なければ財政に影響をあたえることになるので当然の対応です。


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http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/38353/

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