パワハラ相談が急増=10年前の約5倍に 逆パワハラも深刻な現場の課題
厚生労働省は、妊娠や出産などを理由とした職場での
嫌がらせ、マタニティー・ハラスメント(マタハラ)を防止
するため、23日付で全国の労働局に通達を出しました。
通達では、女性が妊娠、出産したり、育休を取得したりし
てから近い時期に企業が雇い止めや降格などをすると、
原則として男女雇用機会均等法などで禁止する
マタハラに該当するという内容となっており、これまで
抜け道となっていた部分にメスをいれた形です。
より明確化し、かなり厳しくしたという印象ですので
今後、労務管理をしていくうえで意識しておきたい
ところです。
マタハラについては、最近では下記の
最高裁判例が大きく注目されましたので
参考までにリンクしておきます。
「妊娠降格は均等法違反」“マタハラ訴訟”で最高裁初判断
<a href="http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/41111
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