妻の連れ子(養子にしない)は、健康保険の扶養に入れる?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

扶養に関する質問は、さまざまですが、今回はちょっとイレギュラーですが
たまにある事例です。

Q 今度、結婚することになったのですが、妻が再婚で連れ子が
います。妻は無職です。

訳あって、私と連れ子は養子縁組はしないのですが、その場合
私の健康保険の扶養に妻と同じように入れることはできますか?

A 被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合は認められるという健康保険法の定めがあるので
自分の子でなくても、妻の子ということであれば、生計維持と同居が
要件ですが、扶養認定されます。

添付書類が当然求められるのですが、勘違いされている人事担当者が
いるかもしれませんのでこれを機会に確認しておきましょう。

弊社でもいろいろな扶養認定ケースがあり、保険者の窓口
といろいろ交渉することもありますが、やはり経験しないとわからない
ことはたくさんあります。

やはり量は必要で、その中でイレギュラーに出会い、それを解決し
次回にいかすことができるとより成長していきますので、弊社もスタッフと
ともにいい事例などを共有して勉強していきたいと思います。




■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】

【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】

私の取材プロフィール

経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼