傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
扶養に関する質問は、さまざまですが、今回はちょっとイレギュラーですが
たまにある事例です。
Q 今度、結婚することになったのですが、妻が再婚で連れ子が
います。妻は無職です。
訳あって、私と連れ子は養子縁組はしないのですが、その場合
私の健康保険の扶養に妻と同じように入れることはできますか?
A 被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合は認められるという健康保険法の定めがあるので
自分の子でなくても、妻の子ということであれば、生計維持と同居が
要件ですが、扶養認定されます。
添付書類が当然求められるのですが、勘違いされている人事担当者が
いるかもしれませんのでこれを機会に確認しておきましょう。
弊社でもいろいろな扶養認定ケースがあり、保険者の窓口
といろいろ交渉することもありますが、やはり経験しないとわからない
ことはたくさんあります。
やはり量は必要で、その中でイレギュラーに出会い、それを解決し
次回にいかすことができるとより成長していきますので、弊社もスタッフと
ともにいい事例などを共有して勉強していきたいと思います。
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