パワハラ相談が急増=10年前の約5倍に 逆パワハラも深刻な現場の課題
パワハラ自殺訴訟に関して、会社側が控訴することが
明らかになりました。
会社側は、指導の範囲を超えていないということで
主張しています。
社会保険労務士としてはかなり注目している事件でもあり
ますが、ヤフーニュースでも取りあげられており一般の人の
間でも、このニュースは注目されています。今後の
動きが大変気になるところです。
12月5日 福井新聞より
消火器販売などの「暁産業」(福井市)で勤務していた男性社員=当時(19)=が自殺したのは上司の暴言によるパワーハラスメント(パワハラ)が原因として男性の父親が損害賠償を求めた訴訟で、同社と当時の上司側が10日までに、原告の主張を認め約7200万円の支払いを命じた福井地裁判決を不服として、名古屋高裁金沢支部に控訴した。控訴は6日付。
同社と上司の代理人弁護士は、控訴の理由として「パワハラだと認定された23カ所の発言は指導の範囲を超えていない。仕事で注意すること自体がパワハラになってしまう。自殺との因果関係にも事実誤認がある」とした。
福井地裁は11月28日の判決で、男性は上司から言葉によるパワハラを受け、男性が手帳に書き残した「死んでしまえばいい」「辞めればいい」などの上司の発言23カ所を「典型的なパワハラ」と認定。うつ病を発症し自殺した男性に、業務以外の心理的負荷を伴う出来事は確認されていないとし、同社と上司2人に約7200万円の支払いを命じた。
男性の父親の代理人弁護士は「遺族の願いを無視した控訴に憤りを感じる。明らかなパワハラだったと主張していく」とコメントした。
■パワハラ自殺訴訟、認定の根拠は上司発言記した手帳 福井の会社・直属上司に賠償命令
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