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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

厚生労働省 職場でのマタハラの基準 通達を全国の労働局に

2015年1月24日

テーマ:セクハラ・パワハラ

コラムカテゴリ:ビジネス

厚生労働省は、妊娠や出産などを理由とした職場での
嫌がらせ、マタニティー・ハラスメント(マタハラ)を防止
するため、23日付で全国の労働局に通達を出しました。

 通達では、女性が妊娠、出産したり、育休を取得したりし
てから近い時期に企業が雇い止めや降格などをすると、
原則として男女雇用機会均等法などで禁止する
マタハラに該当するという内容となっており、これまで
抜け道となっていた部分にメスをいれた形です。

より明確化し、かなり厳しくしたという印象ですので
今後、労務管理をしていくうえで意識しておきたい
ところです。

マタハラについては、最近では下記の
最高裁判例が大きく注目されましたので
参考までにリンクしておきます。

「妊娠降格は均等法違反」“マタハラ訴訟”で最高裁初判断
<a href="http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/41111

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