同日得喪の手続き【社会保険】 同日得喪とは?定年退職後 再雇用、健康保険の保険証、厚生年金はどうなる?添付書類は?
社会保険未加入の会社はまだまだありますが
年金事務所からはがきが届いて、相談したいという
話は、結構あります。
社会保険に未加入のリスクは、いろいろあって
その中の1つとして、本来もらえたはずの
障害厚生年金がもらえないという賠償される
可能性があります。
障害厚生年金の受給要件は、
1 厚生年金に加入している間に初診日があること
2 一定の障害の状態にあること
3 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間
について、保険料が納付または免除されていること
(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に
保険料の未納がないこと
法人であれば加入義務があるので、加入していなかった
ことで、障害厚生年金がもらえなかったとしたら、
従業員から、その責任を問われることになります。
損害賠償請求されたら、その年金額相当を支払わないと
いけないわけですから、大変なことです。
年金は、終身です。安心して暮らすことができる社会保障の1つの
社会保険からの給付は、とても重要な位置づけです。
会社が苦しいからとか節約したいとか、従業員が
加入したくないからということで済ませていて、
いざというときにもっと大きな損害を被ることになり
会社が存続できなくなるようなことになってからでは遅いので
悩んだら、ご相談ください。
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