社会保険の喪失日には要注意

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

社会保険上の喪失日は、退職した日の翌日が喪失日になります。

したがって、9月30日退職であれば、10月1日が喪失日となります。

9月分は、この場合社会保険料は当然ながら発生します。

たまに本人の退職願は、退職日付が月末になっているのに、社会保険料を安くする
ために会社で勝手に、退職日を前日にして喪失しているケースがあります。

この場合、年金は未納期間になりますし、健康保険もこの月分は
支払っていないことになるので、当然最終の受け皿になる
国民健康保険の支払が必要になることがあります。

たった1日の違いが、あとになってトラブルになることが
増えていますのでご注意ください。

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庄司英尚
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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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