退職後の健康保険は、国民健康保険 or 任意継続か?非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
社会保険上の喪失日は、退職した日の翌日が喪失日になります。
したがって、9月30日退職であれば、10月1日が喪失日となります。
9月分は、この場合社会保険料は当然ながら発生します。
たまに本人の退職願は、退職日付が月末になっているのに、社会保険料を安くする
ために会社で勝手に、退職日を前日にして喪失しているケースがあります。
この場合、年金は未納期間になりますし、健康保険もこの月分は
支払っていないことになるので、当然最終の受け皿になる
国民健康保険の支払が必要になることがあります。
たった1日の違いが、あとになってトラブルになることが
増えていますのでご注意ください。
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