通勤手当が支給されない会社なんてあるんですか?
先日、給与の差し押さえに関して質問がありました。、
会社に従業員の給与の差し押さえの連絡が来たら
会社はどうすればいいんですか? という内容でしたが
ざっくり解説しておきます。
ご存知の方も多いかもしれませんが
4分の3ルールが適用されるから、本人は最低限の生活は
できるように保護されています。
4分の3ルールとは、
大原則は、支払期に受けるべき給付額の4分の3に相当する
額が差押禁止なので、差し押さえられるのが4分の1だけです。
ただし手取り額が44万円を超えるときは,手取り額から
33万円を差し引いた額が強制執行の対象となります。
あくまで税金や社会保険料を控除したあとの手取り額で
みますので、手取り20万の人は、5万円だけしか強制執行できず
会社は、その5万円だけを債権者へ支払うことになります。
実際には会社に差し押さえの通知が来ると
従業員もそのまま自ら退職してしまうことが多いので
すが、それまでは法律に基づいて対応することに
なります。
■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件