HIV感染:勤務先病院に「就労制限で不当」と賠償命令

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇

エイズ検査で陽性と診断された看護師が、検査した病院から無断で
伝えられた診断結果によって退職を余儀なくされたとして、
勤務していた病院に1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり、
病院側に約115万円の支払いを命じました。

判決は、病院による看護師のプライバシー侵害と就労制限の不当性を認定した
形となりました。

さて、HIV感染を理由に就業を制限することが違法なのかどうかということですが
労働者が就業することによって、他者が感染するわけではないので、
就労制限するのは不当ということです。実際には、気遣いの部分もあり
排除しようとしたわけではないわけとのことですが争いごとになると
実態としてどうなのかということが基本の考え方になります

しかしながら、自分の周辺に同じようなことがあった場合、
実務上は大変難しいと思います。しかしながら今回の判決は、
詳細も気になるところですので毎日新聞の記事も参考に
していただければと思います。

毎日新聞より

 ◇福岡地裁久留米支部、看護師のプライバシー侵害も認定

 HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の検査をした大学病院から陽性結果が勤務先の病院に伝わり退職を余儀なくされたとして、感染した看護師が勤務先の病院に約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁久留米支部(太田雅也裁判長)は8日、勤務先病院に115万円の支払いを命じた。HIVに感染した医療従事者の雇用を巡る判決は初めて。

 判決は、病院による看護師のプライバシー侵害と就労制限の不当性を認定した。

 判決によると、看護師は2011年8月、勤務先病院の紹介で受診した大学病院でHIVの感染が判明した。看護師が知らない間に、大学病院から検査結果が勤務先に伝わり、複数の上司に検査結果が漏れていた。病院幹部から仕事を休むよう言われ、看護師は休職、同年11月に退職した。

 主な争点は(1)HIV陽性の感染情報を大学病院から受けた診療部門の医師と、労務管理をする看護師の上司らが共有したのはプライバシーの侵害にあたるか(2)HIV感染を理由に就業を制限することが違法かどうか--だった。

 原告側は「HIVの感染情報を労務管理に使うのは個人情報の目的外利用」でプライバシー侵害にあたると指摘。看護師に病院側が休むよう指示したのは「HIV感染を理由にした職場からの排除にほかならない」と主張し、感染を理由にした就労制限は違法としていた。

 これに対し病院側は「HIV感染情報はたまたま入手したもので、雇用管理目的に利用しても目的外利用ではない」と反論し、治療に専念するため体調を気遣い休むように言ったことは、感染を理由にした就労制限に当たらないと主張した。また「わずかでも患者にHIV感染の危険がある以上、看護業務から離れてもらうのは医療機関として当然だ」としていた。

 看護師は退職後、医療現場を離れ別の職場で働いている。

 看護師は当初、検査をした大学病院にも賠償を求めたが、大学病院は診療情報の取り扱いについて原告との意思確認が不十分だったと謝罪し、昨年4月、和解が成立した。【宗岡敬介、金秀蓮】

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庄司英尚(社会保険労務士)

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