傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
日本国内の厚生年金保険適用事業所で雇用関係が継続
したまま海外で勤務する場合、出向元から給与の一部 (全部 )が
支払われて いるときは、原則健康保険・厚生年金の加入を継続します。
下記リーフレットでは、 海外勤務者に支払われる給与等が、
標準 報酬月額の算定基礎となる「 報酬 等」に含まれるのかついて
具体例を示して 解説してい ます。
年金事務所のリーフレットをリンク先をそのまま
アップしておきますのでご確認ください。
海外勤務者の報酬の取扱い
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000020022FUlxbluFis.pdf
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