ベルリッツ外国人講師が集団提訴 授業間の休憩5分も「労働」
事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるかどうかの
事例が、先日新しく更新された厚生労働省のパンフレットに
阪急トラベルの添乗員のケースとあわせて
さっそく掲載されていましたので取りあげておきます。
争点:「プロモーター社員の展覧会場での展示販売業務」につ
いて、 事業場外労働のみなし労働時間制が適用できるか。
判断要旨:
書籍等の訪問販売会社の本社又は支店が年に数回、ホテル等で
絵画の展覧会を開き、会場において会社のプロモーター社員らが
絵画販売に従事したことにつき、この展示販売への参加を強制する
ことはな いが、その業務に従事する時間及び場所は限定されており、
支店長等も会場に赴いている他、会場内の 勤務は顧客への対応以外
の時間も顧客の来訪に備えて待機しているもので休憩時間とは認めら
れないこ と等から、プロモーター社員が展示販売業務に従事しているか
否かを把握して労働時間を算定すること は本来容易にできるもので
あるとして、プロモーター社員の展示販売について事業場外労働の
みなし制 の適用を否定した事例。
まとめポイント
判決要旨を読むと、状況を客観的にみれば、周囲の関係者が
労働時間が算定できるものであるので、このような場合、
最初から事業場外みなし労働時間で適用させるというのは
かないr無理があるといえます。
先日の添乗員の判決をはじめとして、この事業場外労働の適用に関しては、かなり
今後も厳しくなると思います。
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