産休と育児休業中で出勤が1日もない場合、その年の年次有給休暇は発生する?
ある中小企業の社長から、休職期間中に関しての取り扱いで相談をいろいろ
受けたのですがその中の1つで、「休職期間中に年次有給休暇を申請されたけど、
この場合どうなるのか?」という質問がありましたので解説していきたいと思い
ます。
まず休職期間中は、通常、会社に休職の制度があり、その制度に従って、会社は、
従業員に対して休職命令を発する形になっています。
休職期間とは、雇用契約上では雇用関係の身分を維持しつつ、労働の義務を免除
されている期間となるので、そもそも年次有給休暇を取得する余地がないという
ことです。
したがって年次有給休暇の申請を受けても、休職期間中は年次有給休暇を与え
る必要はありません。
行政解釈でも、以下のような通達があります。
「休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるに
とどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されることとなる場合において、
休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について
年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇
請求権の行使ができないと解する。」
(昭31・2・13 基収第489号)
したがって、休職期間が満了し退職することになっても、残っている
年次有給休暇の申請を受ける必要もありませんし、買取をする必要もありません。
なお休職期間中であっても、出勤率の基準を満たしていれば、年次有給休暇は
新たに発生するので、実務を担当される方は間違えないようにしていただき
たいと思います。
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