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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

年次有給休暇取得義務化 4月にスタート

2019年5月29日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化

労働基準法改正により2019 (平成 31 )年4月 から、全ての企業に
おいて、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち 年 5日については、使用者が時季を
指定し取得させることが必要になりました。

中小企業に対しても例外はないので、その対応に頭を悩ませている
中小企業経営者は多いが、しっかりとその内容は経営者側のほうが
理解しておく必要がある。理解不足や認識不足がトラブルを生むので
あって、今回の法改正はインパクトが大きいので注意して対応しないと
いけません。

さて仮に使用者が対象労働者に対して年次有給休暇を年5日取得
させなかった場合、労働基準法第39条違反として「6ヵ月以下の懲役又は3
0万円以下の罰金」となっています。


その法律の改正の施行時期が直前にせまっており、会社の経営者
サイドからの相談はかなり増えておりその対応について気になっている
点がたくさんあるようです。
 
 では今回のポイントは、何か。

まず2019年4月1日以降に付与される年次有給休暇が対象で
あるということです。当然ながら繰り越される分については含めません。

年に10日以上付与される人が対象なのでパートタイマーなどは
対象外になる人もいるし、対象になる人もいます。

付与日から1年以内で5日以上取得していればいいということになりますが
それがなかなか簡単なことではないようです。黙っていれば1日も取得していない
人もたくさんいる会社もあるとかないとか。

従業員ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準)から1年以内に5日につ
いて、使用者が取得時季を指定して与える必要があるわけです。もちろん
年次有給休暇を5日以上取得済の従業員に対しては会社側が時季指定する
必要はありませんので、できれば従業員が申し出てもらって、会社が指定する
ことなどないほうがいいわけですが、そうならないから今回会社側に義務とした
という次第です。


従業員個人が自主的に年次有給休暇をある程度ためらうことなく取得
できている会社は問題ないが、まだまだ年次有給休暇を自由に取得できる
雰囲気がない会社も多いことと思います。

そうなると年次有給休暇の取得が進まず、期限ギリギリになって慌てる
ことになり、結果的に部署内で年次有給休暇を取得する人が同じ時期に
集中することも考えられる。そうなったら業務がまわらないということもあったり
今後は結局年次有給休暇を取得せず、会社が法律違反をしてしまうことに
なったりすることも考えられます。

会社は余裕をもった対応をしていくのが理想的であり、今回の法改正に対応
するために年次有給休暇の計画的付与制度を導入することを
おすすめします。年次有給休暇の計画的付与制度とは年次有給休暇の
付与日数のうち5日を除く残りの日数について労使協定を結ぶことで、
企業の側が全社一律、または部署ごと、個人ごとに休暇取得日を指定する
ことのできる制度であり,可能であればぜひとも有効活用したいものなので
検討してみてください。夏休みを1日増やしてもいいし、祝日と日曜日の間の
平日を対象としてもいいでしょう。

なかなか一斉に同じ日というのは難しければ、交代で7月~9月の間で
2日を取得させるような制度でもいいでしょう。

会社は年次有給休暇の時季指定について労働者の意見を聴取し、その意見を
尊重するように努めなければならないと規定しているので一方的に指定する
ことはしてはなりません。

最後に就業規則への記載はとても重要なところであり、法改正を反映させ
なければならず、また会社は従業員ごとに年次有給休暇管理簿を作成し
3年間保存しなければならないことになっていますので、経営者は
人事担当者任せにしがちですが、とても大事なところなので会社の方針を
しっかりかためて早めに準備していかなければなりません。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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