特定受給資格者の範囲の基準の追加 平成26年 雇用保険法改正
教育訓練給付金拡充 改正雇用保険法 教育訓練支援給付金の創設
本日は、先月末に法案が成立しておりますが
いまいち話題になりにくい雇用保険の教育訓練給付という
制度について今回、拡充がありましたので
解説いたします。
今回は、教育訓練給付支援金という制度も創設されていますので
そちらもあわせてまとめておきます。
まず教育訓練給付についてですが、当初80%でした。
そこから財政状況により、変化し、現在は20%です。
それも上限が10万円です。
今回、新たな制度としてこれまでのこの枠とは
別に専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣の
指定する講座という要件があります。
ここを勘違いしている事業者や被保険者がたくさん
いますので要注意です。
改正案によると
①「職業に不可欠・重要な資格を身につけ、専門的に就業するケース」として、医療・福祉等の専門職の資格の取得を目指す訓練、
②「特に実践的な専門能力を、企業等と連携した教育訓練機関で体系的に身につけ、現場で生かすケース」として、IT等の専門学校が企業等と連携して設計する実践的な課程等、
③「技術革新や社会の変化等に対応した企業の現場で活かせる実践的な技術開発力、企画力、問題解決力等を社会人向け教育訓練で身につけ、業務遂行に生かすケース」として、社会人向けの大学院での実践的なプログラムが想定されている
このように書いてあります。
MBA の講座は、どうなるのか? ということで労使から反対の
意見が出ているとのことですが結論はどうなるでしょうか?
まあ私も、ちょっとMBAは、雇用保険とは関係ないし、
国が支援する必要性は、感じないので反対です。
そんな中で厚生労働省からの4月25日に発表になったのが
「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準案」の諮問と答申
~雇用保険法改正により拡充された教育訓練給付の対象となる教育訓練の指定基準について~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044552.html
専門実践教育訓練の対象とする教育訓練の指定基準概要
1.訓練内容の基準 ➀資格等レベル、②講座レベルの2段階で指定の可否を判断。
(1) 業務独占資格又は名称独占資格のうち、いわゆる養成施設の課程 (※1)(期間は、1年以上3年以内でかつ取得に必要な最短期間)
(講座レベル) 受験率、合格率及び就職・在職率の実績からみて当該訓練に十分な効果があると認められるもの
(2) 専門学校の職業実践専門課程 (※2)(期間は、2年)
(講座レベル) 就職・在職率の実績からみて当該訓練に十分な効果があると認められるもの
(3) 専門職大学院 (期間は、2年以内(資格取得につながるものにあっては、3年以内で取得に必要な最短期間))
(講座レベル) 就職・在職率、大学等の認証評価、定員充足率等の実績からみて当該訓練に十分な効果があると認められるもの
2.教育訓練機関の基準
○ 施設責任者、苦情受付者、事務担当者を配置。
3.その他の基準
○ 受給の支払い期間ごとに受講状況や訓練の到達状況を確認し証明。
以下厚生労働省からの引用になります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html
改正内容概要
(1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、
中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練と
して厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
・給付を引き上げ(受講費用の4割)、
・資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付する
※1年間の給付額は48万円を上限とする(給付期間は原則2年。資格につながる場合等は最大3年)
<対象者>2年以上*の被保険者期間を有する者(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
(2) 教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が上記の教育訓練を
受講する場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を給付する。
(平成30年度までの暫定措置)
なお少し前の下記の資料も参考になるのでご覧下さい。
育児休業給付、教育訓練給付及び就業促進手当の拡充並びに個別延長給付等の暫定措置の延長―雇用保険法の一部を改正する法律案―
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140303040s.pdf
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