高年齢雇用継続給付とは? 雇用保険の実務
就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた人が、
引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で
6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を
受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下
している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。
支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた
再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から
6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は
暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合
は労働の日数)となります。
基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分が
支給されるというものですが、まだこの4月1日に稼働したばかりの制度です。
いずれにしても人事担当としては、こういう制度が新設されたことだけは、押さえて
おきたいところです。
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