厚生年金基金 脱退 やむを得ない理由がある場合、脱退認める初の判決
中央区日本橋人形町で奮闘する
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、まだ記憶している方も多いかと
思いますが、2012年4月に京都で起きた
てんかん発作暴走事件で遺族が訴え、このたび京都地裁が
雇用主と死亡した両親に対して5200万円の賠償を命じた
ということでニュースで発表になりました。
ポイントは、雇用主に責任があるとしているところです。
会社は、、持病を知りながら仕事で運転させたとして
勤務先の社長を業務上過失致死傷容疑でそれぞれ書類送検
したそうですが、結局容疑不十分で不起訴ということでした。
今後この判決を受けて会社側は、争うのか
わかりませんが、使用者責任はあるということなので
会社側は、このようなことがないようにまずは交通違反の履歴を
チェックすることをおすすめします。
ポイントはまとめて会社が履歴をとることを、従業員から
承諾を受けておくことです。万が一のために確認しておけば
トラブルになることも少なくなります。会社の責任が問われる
ということですから、会社も万全のチェック体制を設けなければ
なりません。
タクシー運転手やバス運転手が運転前に、アルコールをチェックする
機械を使ってきちんと確認していますが、それと同じです。
自動車安全運転センター↓ で証明書をまずは身近な人の分を出してもらいましょう。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/career/index.html#002
てんかんの発作に関しては、一時期採用関連のところで
多数相談をいただきましたが、なかなか解決することが
できない問題もありますが、それでも企業としてできることで
それが小さなことであっても大事にするということを
忘れないでほしいです。
毎日新聞 祇園暴走:雇用主などに5200万円の賠償命令 京都地裁
京都市東山区・祇園で2012年4月、軽ワゴン車が暴走し、観光客ら7人が死亡、12人が負傷した事故で、犠牲になった女性(当時68歳)の夫(71)=大阪府豊中市=ら遺族が、運転していた会社員の男(同30歳)=事故で死亡=の勤務先の会社と男の両親を相手取り、約6100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、京都地裁であった。上田賀代裁判官は会社と男の両親に計約5200万円の賠償を命じた。
祇園暴走事故を巡る民事訴訟で初の判決。遺族側は会社に対し、「男が車を暴走させたことに対する使用者責任がある」と主張。会社側は一定の使用者責任を認めたが、賠償額について争う姿勢を示していた。
事故は12年4月12日午後1時過ぎに発生。京都府警は13年3月、持病のてんかん発作で事故を起こしたとして男を自動車運転過失致死傷容疑で、持病を知りながら仕事で運転させたとして勤務先の社長を業務上過失致死傷容疑でそれぞれ書類送検。京都地検は同8月、男を容疑者死亡で、社長を容疑不十分でそれぞれ不起訴処分にした。【松井豊】